【共通】対象品目の導入を検討する際には、福祉用具貸与かケアマネがレンタルか購入かをしっかり説明する。※主治医の意見書なども
【検討の結果レンタルになった場合】
①モニタリングを行う時期等を福祉用具貸与計画に明記する※対象品以外も
②6か月以内に貸与の継続の必要性についてモニタリングを行う
③モニタリングの結果を記録し当該記録を、担当の指定居宅介護支援事業者に報告する※対象品以外も
選択制の対象となっている福祉用具を既に貸与しているお客様については、2024年4月から半年以内という期限で考えず、適時モニタリングを行うよう通達されました。
【検討の結果販売になった場合】
①特定福祉用具販売計画の作成後、その目標の達成状況を確認する(義務)
②販売した福祉用具の使用状況を確認し、必要あればメンテナンスを行う(努力義務)
③メンテナンスに要する費用は、個々の契約に基づき定められる
同一年度の支給基準限度額は10万円で現時点で変更の予定はないと通達されました。