【一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入について(貸与・販売)】
○一部の福祉用具について貸与と販売の選択制を導入する。
対象の福祉用具
固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖
○貸与と販売の選択制の導入に伴い、以下の対応を行う。
(ア)選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員または介護支援専門員(※)が、福祉用具貸与または特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることについて、利用者等に対し、メリットおよびデメリットを含め十分説明を行うとともに、利用者の選択に当たって必要な情報を提供すること、および医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を行う。※介護支援専門員については、居宅介護支援および介護予防支援の運営基準の解釈通知を改正
(イ)福祉用具貸与について、選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、利用開始後6月以内に少なくとも1回モニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討を行う。
(ウ)特定福祉用具販売について、選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、特定福祉用具販売計画の作成後、当該計画における目標の達成状況を確認する。また、利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等(メンテナンス)を行うよう努める。
【モニタリング実施時期の明確化)】
改定後)実施状況の把握(モニタリング)を行う時期等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない
【モニタリング結果の記録、介護支援専門員への交付】
改定後)モニタリングの結果を記録し、当該記録をサービスの提供に係る居宅サービス計画を作成した指定居宅介護支援
事業者に報告しなければならない。
【福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会を踏まえた対応】
○安全な利用の促進
・福祉用具貸与事業所向けの「事故報告様式」「利用安全の手引き」の活用促進
・福祉用具の事故、ヒヤリ・ハット情報に関するインターネット上での公表等
○サービスの質の向上
・福祉用具専門相談員指定講習カリキュラムの見直し
・現に従事している福祉用具専門相談員に対する研修機会、PDCAの適切な実践に関する周知徹底等
○給付の適正化
・「介護保険における福祉用具の選定の判断基準」の見直し
(新たな福祉用具の追加、医療職を含む多職種や自治体職員等の幅広い関係者で共有できる内容とする観点からの見直し)
・自治体職員等によるチェック体制の充実・強化を図るための自治体向け点検マニュアルの作成 等