昨年末から様々な情報が伝わって来ていましたが、具体的な内容が明示され始めました。
内容は以下の通り(要約)
①感染症と自然災害のとちらか一方でも未策定の場合、およびBCPに従った必要な措置を講じていない場合に減算が適応される。
②減算幅は事業体によって異なり、施設・居住系は所定単位数の3%、その他のサービスは1%。
③経過措置は2025年3月31日まで。この期間内は感染症関連の指針整備、自然災害関連の具体的計画の策定をしていれば減算されない
④訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援は上記①が未実施であっても減算は適応されない。
福祉用具貸与事業所としては猶予期間が1年、延期になったと言える状況となりました。
しかし2024年4月からは感染症と自然災害BCP の研修、訓練、委員会の設置などの義務化は残っている状態の為、現実的には早期にBCPを策定しておくべき状況であることに変わりわないと思われます。
また最新の情報が入り次第、記事をあげていきたいと思います 。
マッハBCP事務局